新型インフルエンザに対する「Will」での対応について

8月、9月と各養成施設様より、「新型インフルエンザ」の検査・予防措置費用、治療費等について、「Will」でどのように補償対応できるかというお問い合わせを多くいただきました。ご質問の内容は下記3点に要約されます。


  1. 臨地実習に出る前に、新型インフルエンザの検査並びに予防措置を養成施設で行うが、その費用は「Will」で補償できるか?
  2. 臨地実習先の患者さんや病院のスタッフが新型インフルエンザに罹患したために、接触等により実習生や実習に付き添っている教職員等に感染の恐れが生じ、検査・予防措置が必要となった場合、その費用は「Will」で補償できるか?
  3. 臨地実習中に、実習生が新型インフルエンザに罹患して、実習生の受け持ち患者さんに感染させる恐れが生じた場合、その患者さんの検査・予防措置費用等は「Will」で補償できるか?

「Will」では、新型、他型を問わずインフルエンザへは以下の通り対応いたします。


1の場合

実習に行く前に、学生全員及び引率する教職員が実施するインフルエンザの検査・予防措置費用に関しては、結核・麻疹などと同様、インフルエンザも、検査代・予防措置費用を含めて補償対象にはなりません。「Will」の感染事故補償は、“臨地実習の目的で使用される施設内で、感染症の病原体に予期せず接触、または接触の恐れのある場合”が補償対象となりますので、この場合は補償範囲には該当しない事になります。

2の場合

このケースでは、学生用「Will」は、インフルエンザの検査・予防措置費用は、損害保険の「実習中の感染事故予防の補償」での対応が可能です。補償の仕方としては、感染症への感染または、発症を予防する事を目的として行う検査・予防措置のための投薬等が対象となりますので、検査代(診療明細のわかるものにて判断)、予防措置のための投薬等の実費が補償となります。但し、インフルエンザにかかってしまい、その治療の為に行った投薬等の費用は、「感染事故予防」に該当しませんので、補償対象外となります。共済制度でも補償対象外です。
教職員用Willでは、教職員の方々が、学生の引率等で、実習先にて、感染事故に罹患またはその恐れが生じた場合の、検査・予防措置費用・治療費は、損害保険対応ではなく、共済制度での対応としておりますが、インフルエンザについては、検査・予防措置費用のみ補償対象です。治療費・入通院費は他の感染症とは違い、共済制度でも補償対象外とさせていただいております。

3の場合

当会としても大変重要視しているケースであり、実習中の学生(実習生)や引率の教職員を媒介にした患者さんへの二次感染への補償は、出来得る限り対応したいと考えておりますが、現行の損害保険では対応が難しく、共済制度での対応(10万円を限度とする)となります。ただし、臨地実習先を離れた学生・教職員間の二次感染は、共済制度でも補償対象外となりますので、予めご承知おきください。


このケースの事故例
臨地実習先で実習中の学生が、39度の発熱をし、検査をしたところ、インフルエンザの発症が判明した。受け持ち患者さんが、手術予定であったが、もし患者さんが、インフルエンザに罹患してしまうと手術に影響が出るということで、手術を一週間延期せざるを得なくなった。その間の入院延長費やインフルエンザの検査代等が、患者さんより、病院及び学生に請求があった。

この様な場合、「Will」では、共済制度で10万円を限度として、応分の負担が出来る様、出来得る限り補償する事としております。
また、ケースによって対応が異なると考えられますので、実習受け入れ施設とよくご相談の上、事前にお問い合わせください。


インフルエンザへの補償可・不可一覧

ケース 学生用Will 教職員Will
(1)臨地実習前の、実習生並びに教職員の検査・予防措置費用 × ×
(2)臨地実習中、保菌者が患者さんや病院スタッフで、接触等により感染の恐れが生じた場合の実習生並びに教職員の検査・予防措置費用
(損害保険で補償)
50万円を限度とする実費

(共済制度で補償)
10万円を限度とする実費
(3)臨地実習中の、実習生並びに教職員を原因とする第三者(患者さんや病院スタッフ等)の検査・予防措置費用・治療費など
(共済制度で補償)
10万円を限度とする実費

(共済制度で補償)
10万円を限度とする実費
臨地実習中に感染した場合の治療費・入通院費 × ×
学生・教職員間の臨地実習先以外での二次感染 × ×

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