1.認可保育所
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認可保育所とは、児童福祉法に基づく児童福祉施設で、国が定めた設置基準(施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管理等)をクリアして都道府県知事に認可された施設です。
保護者が仕事や病気などの理由で、0歳?小学校就学前の子どもの保育ができない場合に、子どもを預かって保育します。区市町村が運営する公立保育所と社会福祉法人などが運営する民間保育所(私立)がありますが、認可保育所は公費により運営されています。
保育所の開所時間は通常11時間。通常開所以外にも、朝と夜に延長保育(特例保育ともいう)を実施している保育所もあります。 2.認可外保育施設
- 「認可外保育施設」とは、乳幼児を保育することを目的とする施設で、児童福祉法に基づく児童福祉施設として県や中核市の認可を受けていない施設を総称したものです。保育に欠ける事由の有無に関係なく、保育を希望する保護者は施設に直接申し込みます。
3.病児・病後児保育所
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病児・病後児保育所とは、病気、病気の回復期にあるお子様が、一般の保育所でお預かりできない場合などで、家庭で保育が出来ない時に(勤務、病気、出産、冠婚葬祭など)お子様を医師、看護婦、保母が連携してお預かりする保育所です。
病後児保育は、病気の回復期にはあるけれど、まだ保育所や幼稚園等へ行けない子供たちをお預かり保育することをいいます。病気の回復期に限定されるため、基本的には発熱など急な病気には対応していません。また病児保育は、風邪や熱などの比較的軽い症状のこどもをケアする保育です。 4.認証保育所
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認証保育所は東京都独自の制度です。民間企業を含む多様な事業者がサービスを提供します。認証保育所は東京都独自の制度です。
国の基準による従来の認可保育所は、設置基準などから大都市では設置が困難で、また0歳児保育を行わない保育所があるなど、都民の保育ニーズに必ずしも応えられていませんでした。
そのため東京都では、東京の特性に着目した独自の基準を設定して、多くの企業の参入を促し事業者間の競争を促進することにより、多様化する保育ニーズ応えることができる、新しい方式の保育所、認証保育所制度を創設しました。
駅前に設置することを基本としたA型と、保育室制度からの移行を中心とし、小規模で家庭的な保育を行うB型があります。 5.障害児保育所
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障害児受け入れの保育所とは障害のある子どもの保育を実施する保育所を指します。また、一般の保育所で保育を受ける場合は障害の程度が「集団保育が可能な程度の障害(中軽度)」の児童を対象に行われるのが一般的です。
6.院内保育所
- 病院及び診療所に従事する職員のために設けられた保育施設で、医療従事者の離職防止及び再就業を促進することを目的にしています。院内保育事業運営には公費等での補助制度もあり、全国的に院内保育所は増加しています。
>>参考資料 7.幼稚園
- 幼稚園とは、小学校、中学校、高等学校、大学等と同じく、学校教育法に基づく学校で、文部科学省が所管しています。幼稚園では「幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的」とし(1)満3歳以上の幼児を対象として、(2)学年単位で1年ないし3年の教育期間で、(3)1日4時間を標準に、(4)毎学年39週以上の教育を行います。また、幼稚園は学校ですが義務制ではありません。 最近では保護者の要請により、幼稚園の教育時間終了後も子どもを預かる「預かり保育」を実施しているところもあります。
8.認定こども園
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認定こども園とは、幼稚園(文部科学省管轄)と保育所(厚生労働省管轄)を合わせたもので、両親が働いているかどうかを問わず、小学校入学前のすべての子どもを受け入れ、保育も教育も行う施設です。
認定の基準は、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準(国の基準)を参酌して、県が条例で定めます。
〈1〉認可幼稚園と認可保育所とが連携する「幼保連携型」〈2〉幼稚園が保育所的な機能を備える「幼稚園型」〈3〉保育所がすべての子どもを保育し、幼稚園的な機能も備える「保育所型」〈4〉幼稚園、保育所のどちらの認可もないが、都道府県が適当と認める「地方裁量型」の4つの型に分けられます。 9.児童手当制度
- 児童手当は児童が12歳到達後最初の3月31日までの間にある 児童(義務教育修了前の児童)を養育している方に支給されます。 ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年 )の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当は支給されません。なお、所得の計算に利用されるのは「世帯主の所得」です。共働きでも児童手当金を貰えるかどうかに関係するのは「世帯主の所得」だけです。支給額は、3歳未満の第1子、第2子 10,000円(月額) 3歳以上の第1子、第2子 5,000円(月額) 第3子以降 10,000円(月額)
10.児童扶養手当制度
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児童扶養手当制度とは、父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
手当の支給を受けることができるのは、定められた条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している母や、母にかわってその児童を養育している人で す。
なお、児童が心身に中程度異常の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
対象児童が一人の場合、全額支給だと月額41,720円 、一部支給だと41,710円?9,850円(所得制限による)です。児童が2人の場合は、上記金額に5,000円の加算、3人目以降は、さらに、3,000円ずつ加算されます。 11.特別児童扶養手当制度
- 特別児童扶養手当(国制度)とは20歳未満の障害児を養育する父母又は養育者にたいして支給される手当です。障害状況に応じて1級、2級に規定されていて、手当月額は1級50,750円、2級33,800円です。受給資格が認定されると、申請月の翌月から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。
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12.妊産婦健診助成制度
- 妊産婦健診とは妊婦さんの健康ぐあいや、お腹の赤ちゃんの育ちぐあいをみるため、身体測定や血液・血圧・尿などの検査をします。検査費用は自己負担となりますので、負担軽減のために全国の自治体で独自の助成が行われています。妊娠に気づいたら、お住まいの市町村の窓口にできるだけ早く妊娠の届出を行います。窓口では、母子健康手帳の交付とともに、妊産婦健診を公費の補助で受けられる受診券や、保健師等による相談、母親学級・両親学級の紹介、各種の情報提供などを受けることができます。
13.妊産婦医療費助成制度
- 妊産婦医療費助成制度とは妊産婦が医療機関等にかかった際に支払う医療費の一部負担金(定期健診等保健診療外は除きます)を助成する制度です。 対象は母子健康手帳の交付を受けた妊産婦です。医療費の助成を受けるためには、医療費受給者証の交付を受けることが必要です。対象期間は申請の翌月の初日から出産月の翌月の末日まで等です。 所得制限がある等、自治体ごとに受給の条件が違います。
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14.出産育児一時金助成制度
国民健康保険の被保険者が出産した場合に、出産一時金が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産や早産などは問われません。平成18年10月より、出産一時金は一児につき35万円になりました。なお、社会保険加入者は、加入する社会保険に確認して下さい。 15.乳幼児・小児医療費助成制度
- お子さんをお持ちの家庭の経済的負担を軽減し、乳幼児・小児に対する福祉の増進を図ることを目的とした制度です。 各地方公共団体が乳幼児・小児の入・通院(外来)に要する患者さんの自己負担金について助成する制度です。 県の基準にさらに各市区町村の判断で対象年齢や助成の範囲を拡充しています。