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安全対策
2・事例に見る法的見解
3・補償制度と事故例
日本看護学校協議会共済会の補償制度
共済会の補償内容
感染事故例

共済制度の補償内容

共済制度の補償内容

「Will」の共済制度部分は、日本看護学校協議会共済会が独自で運営しており、次のような補償内容になっています。なお、これらの補償は、すべて臨地実習中に起きた事故のみが対象となります。

「Will」加入の学生・教職員への補償 感染事故 補償内容 実習中の針刺し事故、あるいは実習中のウイルス・細菌・リケッチャー・ダニなど微生物による感染事故(B型肝炎、結核、MRSA、疥癬、麻疹、水痘、流行性耳下腺炎等)に対する補償。

※インフルエンザ・風邪は、補償対象になりません

補償限度額 [学生用]
・1事故10万円を限度とする実費(治療費・入院費)
※検査・予防措置費用は損害保険で50万円を限度に実費が補償されます。

[教職員用]
・1事故10万円を限度とする実費
(検査・予防措置費用、治療費・入院費)
その他の補償 補償内容 [学生用]
実習中、患者さん等に実習生が持ち物を壊された場合などで、相手に賠償請求することが難しい場合、共済制度部分で対応補償いたします。

 【例】

  • 保育園実習中に眼鏡をエプロンのポケットに入れていたら、園児に抱きつかれ、眼鏡を破損した。
  • 精神科実習中、言葉の行き違いで患者さんにバットで頭を殴打された。ケガと供に眼鏡と白衣を破損した。

補償限度額 1事故2万円限度
「Will」採用の養成施設への補償 個人情報漏えいのお詫び金 補償内容 学生が実習記録を紛失するなどして、患者さんの個人情報が漏えいしてしまった場合、学校の法律上の賠償責任の有無とは別に、被害者に対する見舞金相当額を補償します。
補償限度額 補償限度額 1事故3万円限度

【ご注意】
  • 感染事故は、あくまでも実習中に限定され、且つ保菌者が実習先の患者さん又はスタッフで、感染者(あるいは感染が懸念される者)が「Will」の加入者である場合に限られますので、加入者間の二次、三次感染は補償対象外となります。
  • 実習中の感染事故であることを証明して頂くために、感染事故報告書提出時に、報告書に養成施設の実習担当責任者の署名・捺印をお願い致します。
  • ウイルス・細菌などの微生物による感染事故の検査・治療費用などは、公的保険(健康保険)の適用が受けられる例が多く見受けられます。その場合は、感染した(感染が懸念される)実習生が負担した実費分の補償とさせていただきます。ご協力の程お願い申し上げます。
  • 世界的な感染予防対策であるユニバーサルプレコーションに則った予防・防護方法(手洗い励行、針のリキャップをしない、ディスポを使用する、グローブ・マスク・ゴーグルの使用、など)による安全対策から極端にかけ離れた状況で起こった事故につきましては、補償対象外とさせていただきます。