実習生・養成施設の法的責任に関して
弁護士 吉岡譲治
1.医療事故
一般にうっかり物を壊してしまったり、人を傷つけてしまったりした場合私達はそれを事故とよんでいます。交通事故の例をあげれば、自分の車を他の車にぶつけて壊したり、人の家の塀にぶつけて壊したりした場合を物損事故といいます。自分の車を歩行者にぶつけて怪我を負わせたり死亡させた場合を人損事故といいます。このように、事故は大きく物損事故と人損事故に分けられます。
更に、自分自身又は自分の物を傷つけてしまった場合を自損事故といい、他人や他人の物を傷つけてしまった場合と区別されます。
ところで、通常「医療事故」と呼ばれているのはどのような場合を差すのでしょうか。本書の「臨地実習中の傷害事故状況」と「実際に起こった賠償事故状況」をご覧下さい。前述した事故のほとんどの種類を網羅しています。しかしながら、一般に我々が「医療事故」と呼んでいるものは、そのうちの第三者に傷害や死亡といった損害を発生させた場合で、更にその第三者が患者の場合です。医師や同僚を傷つけた場合について医療事故という呼び方をすることは通常ありません。人を傷つけたという点では何ら区別するべきものではありません。しかしながら、医療行為は、患者に対して投薬・注射・手術など人体に対して何らかの侵害を加えることになるため医的侵襲行為といわれています。もちろん、これらは法的に正当な医療と認められていますが、事実行為のみを見れば人に対する何らかの侵襲行為であることは間違いありません。従って医師や看護職などの医療従事者は、専門的な知識や技能を要求され、それが国家試験や免許などにより担保されるのです。これを、事故との関係でいえば、医師や、看護職などの医療従事者(以下「コ・メディカル」といいます)は、専門的立場からより高度の注意義務を負うのです?そこで、他の事故の場合と区別して医療行為を原因として発生した事故を「医療事故」と呼んでいるのです。
また、看護行為を含めコ・メディカルがかかわる業務も患者さんという身体的、精神的に減退した人を対象として行うわけです。従って、他人(患者)の生命・身体を侵害する危険性が高く、これらの業務についても専門的な知識と技能が要求されます。また、チーム医療という観点からみると、コ・メディカルが行なう業務は医療補助行為として医療の一部です。そこで、看護行為などコ・メディカルが行なう業務を原因として発生した事故についても、「医療事故」に含めて理解されています。
この「医療事故」のうち、医師や、看護職などコ・メディカルの不注意により発生したものを「医療過誤」といいます。

2.実習生の注意義務
子供が、何か物を壊したとき母親が「あなたの不注意で壊したのだから謝りなさい。」などと叱る場面をよく見たり聞いたりします。ところで、ここで言う不注意とは何でしょうか。これを法律的に表現すると過失ということになるでしょう。
人が、他人や他人の物を傷つけた場合に損害賠償などの責任を負わされるためには原則として「過失」がなければなりません。「過失」とは、通常「加害者が平均人・一般人に要求される注意を怠り、結果の発生を認識しうるのに認識しないで行為をすること」であると言われています。ここでいう「平均人・一般人に要求される注意」というのは、その業務に従事する平均的な人に要求される注意をいいます。平均的な医師、平均的な看護職などのコ・メディカルに要求される注意です。また、注意の程度は、その業務の危険性などにより異なります。医療行為については、他人(患者)の生命・身体に危険を及ぼす恐れがありますからより高度の注意義務が課されています。
ところで、医師、看護職といった専門家ではなく、専門家を目指している実習生の法的責任についてはどのように考えればいいのでしょうか。「過失」の考え方からいえばやはり「平均人・一般人に要求される注意」であることに変わりはありません。ただし、平均的医師、平均的看護職に要求される注意ほど高度のものは要求されないでしょう。しかしながら、専門の教育や技術指導を受けて医療行為・看護行為にかかわるという点では医師・看護職と同様の立場にありますから、この点からは医療に携わらない一般の人よりは高度の注意義務が課されているといえるでしょう。
3.一般の不法行為責任(民法第709条)
前項で、過失について考えました。ところで、「医療過誤」は医療従事者が損害賠償など何らかの責任を負うという結果になることは皆さん漠然とながら理解されていると思われます。故意・過失により他人の権利を侵害した人は、その侵害行為により生じた損害を賠償する義務があります(民法第709条)。これを「不法行為」といいます。契約に基づいて発生する「契約責任」とは異なり加害者と被害者の間に何の契約関係も必要としません。
「不法行為」が成立するためには、一般に「故意・過失」「責任能力」「権利侵害(違法性)」「因果関係」「損害」という要件が備わる必要があるといわれています。
「責任能力」というのは、自分の行為が違法なのか適法なのかを理解する能力(認識能力)をいいます。未成年者と心神喪失者が責任無能力者とされています。このうち、未成年者については個別に責任能力の有無を判断するとされています(民法第712条)が、一般に10歳から12歳の間に責任能力を有するようになるといわれています。ただ、判例には17歳の場合に責任無能力とした例があり一概には言えません。未成年の医療系学生についていえば、ほぼ責任能力を認められるでしょう。高等学校の衛生看護科の学生の場合は、16,17歳くらいで臨地実習を行なうようですが、事前に臨地実習に関する教育、技術指導が行なわれるのが通常ですから責任能力については原則として問題にならないと思われます。ただし、現時点ではこの点について未成年の医療系実習生に関する判例はないようです。
「権利侵害」は、「違法性」と考えられています。「違法性」とは、被侵害利益の種類・性質と侵害行為の態様の相関関係であるなどと説明されています。法律的にお話すると大変難しくなりますので、ここでは、くわしい説明はしないこととします。簡単にいいますと、前にお話ししましたが、医療行為は人の生命・身体(被侵害利益)に何らかの侵害を加えるものです。それが、許される即ち「適法」とされるのは法律によって許されているからです。法律によって許容された範囲を逸脱して人の生命・身体を侵害した場合「違法」となります。
不法行為が成立するためには、この他に「因果関係」と「損害」が必要です。たとえ「違法」な行為がなされても何の損害(精神的損害も含まれます)も発生しなければ、敢えて問題にする必要がないからです。また、仮に「損害」が発生しても、その「損害」が「違法」な行為によって(因果関係)発生したものではなく、別の原因で発生したものであれば、やはり問題にする必要はありません。(これらは、ニアミス、ヒヤリ・ハット体験といわれているものに該当するでしょう。事故の予防対策のために調査・検討の対象とする必要があることは言うまでもありません。)