最近、臨地実習先での実習生が係わる医療事故に対するご質問が多く寄せられます。
一概に医療事故といっても、状況により千差万別であり、また職業人としての医療従事者と、実習生では法的責任が異なると考えられます。ここでは医療事故、また医療従事者や実習生が問われる法的責任について、共済会吉岡顧問弁護士により、法的根拠を記したいと考えております。尚、実習生が係わる賠償事故に関しては、統一した法的見解がありませんので、当共済会としての、賠償事故に対応する法律上の根拠としてお考え下さい。

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| ◆医療事故とは: |
『医療行為に起因して生じた事故を総称していい、その中には医療従事者の過失責任を伴うものから不可効力的な無責事故までを含む』 |
| ◆医療過誤とは: |
『上記医療事故で医療従事者が当然払うべき注意義務を怠ったために患者に損害を与えた場合をいう』 |
| ◆医事紛争とは: |
『何らかの医療行為あるいは医療サービスに関連して生じた患者側と医療側との全てのトラブルをいう』 |
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※「e-kango」にご加入の看護職の方々には、
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