感染症の現状と法律
病院・診療所などの医療現場では、さまざまな感染症が存在しています。市中感染の代表は結核症であり、わが国では毎年4〜5万人の新規登録患者が発生しています。
また、近年数多くの薬剤耐性菌が出現しました。MRSAを始めとして、ペニシリン耐性肝炎球菌(PRSP)、バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)、拡張型β-ラクタマーゼ産生菌(ESBLa)、多剤耐性緑膿菌、多剤耐性結核菌(MDRTB)、多剤耐性真菌などは病院感染の病原体としても注目されています。なお、現在は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」という法律名で、直近では平成18年に法律が改正されており、下表のように感染症が一〜五類、指定感染症、新感染症に分類されています。
【感染症予防・医療法の骨子】
| 感染症 |
疾 病 |
| 一類 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
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| 二類 |
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) |
| 三類 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |
| 四類 |
E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ、ボツリヌス症、マラリア、野兎病
※上記掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
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| 五類 |
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く。)、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)、クリプトスポリジウム症、 後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
※上記に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの |
| 指定感染症 |
既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症及び三類感染症を除く。)であって、第三章から第六章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。 |
| 新感染症 |
人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかつた場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。 |